世田谷区議会 2023-02-07 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月07日-01号
この課題を解決するため、令和元年五月二十二日に医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和二年度から区が東京都後期高齢医療広域連合の委託を受けて、後期高齢者に対して国民健康保険の保健事業や介護保険制度の地域支援事業等を一体的に実施できるよう法整備がなされました。
この課題を解決するため、令和元年五月二十二日に医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和二年度から区が東京都後期高齢医療広域連合の委託を受けて、後期高齢者に対して国民健康保険の保健事業や介護保険制度の地域支援事業等を一体的に実施できるよう法整備がなされました。
医療制度改革関連法「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の成立により、東京都では75歳以上の23.1%に当たる36万9,000人について、2022年10月から医療費窓口負担が2割となる予定です。
本件につきましては、令和三年六月に全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が国会で成立し、一定の収入のある被保険者の自己負担割合を一割から二割に引き上げることが決まり、その後の政令によって、二割に引上げとなる施行日が令和四年十月一日と定められました。なお、後期高齢者医療制度の運営主体は、東京都の後期高齢者医療広域連合が担っております。
平成27年に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律に伴う対応方針について、特別区長会では「将来的な方向性に沿って段階的に移行すべく23区統一で対応する。ただし、この水準を参考に各区独自に対応することも可」として、引き続き統一保険料を維持することを確認しております。
この課題解決に向けて、令和元年5月に健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和2年度から区市町村による高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な事業が推進されることとなりました。これまでは、それぞれの制度に基づく根拠法の違いから、保健事業の情報とデータを共有することができませんでした。
改正内容としましては、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の成立を受けて、後期高齢者医療における窓口負担の見直しが行われ、令和4年10月1日から、一定所得以上の方について窓口負担が2割となるというものです。
項番1、東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、保険料率、保険料の賦課割合、賦課限度額などを改めるとともに、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、未就学児に係る国民健康保険料の被保険者均等割額の減額措置が導入されることに伴い、当該措置に係る規定を加えるほか所要の規定整備をするものでございます。施行期日は令和4年4月1日です。
後期高齢者の窓口負担の現況でございますが、今回の窓口負担の改正につきましては、全世帯対応型社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の成立を受けて、後期高齢者医療における窓口負担の見直しが行われ、医療機関の窓口負担、現在は1割負担と3割負担でございますが、令和4年10月1日から、現在1割負担の方のうち一定所得以上の方について、窓口負担が2割となるというものでございます。
全世代対応型社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部改正によりまして、後期高齢者の医療機関での窓口負担が、一定所得以上の方について2割となります。板橋区におきましては、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、約20%の方の負担増が見込まれております。
次に、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の概要について御説明いたします。この法律の趣旨といたしましては、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく全世代対応型の社会保障制度を構築するため所要の改正を行うもので、令和三年六月二十二日に公布されました。
審査概要につきましては、75歳以上の医療費の窓口負担2割につきましては、国においてこれまでの社会保障の構造を見直し、全世代対応型の社会制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案が国会に提出され、先般可決され、成立してございます。 内容につきましては、被保険者のうち、一定所得以上である者について、窓口負担を2割としております。
次に、今国会で成立した健康保険法等の改定についてです。 今般の社会保障制度改悪の問題の第一は、七十五歳以上の高齢者の医療費窓口負担が二倍化、二割負担となることです。対象となるのは、単身世帯で年収二百万円以上、夫婦世帯では合計年収三百二十万円以上です。高齢者から、経済的負担が大変、二倍になったら医者に行けなくなるなどの声が寄せられています。
◎保坂 区長 御指摘のとおり、今国会には全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等一部改正案が提出をされています。 おっしゃるところの後期高齢者医療の窓口負担、これは二百万円で区切りが、これは連立与党の中で決まったというふうに聞いておりますけれども、一割の方、二百万円を境に二割ということで、負担が増す方が出てくると。
以上の文脈から、平成27年に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律に対して特別区長会が23区統一での対応を前提とした上で、各区独自の対応を可能としたことを踏まえつつ、板橋区でも23区統一基準保険料を採用していると解します。
これに伴いまして政府は、全世代対応型の社会制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、今国会に提出をしているというところでございます。
国は、今国会において、子どもの均等割保険料の軽減措置を含む健康保険法等の一部を改正する法律案を提出しております。財源は国2分の1、都道府県4分の1、区市町村4分の1の負担割合の案が示されております。均等割保険料の在り方につきましては、国の制度の中で検討すべきものと考えております。区としては、今後も国の動向を注視し、状況に応じて特別区長会を通じて国へ要望してまいります。
国民健康保険は、国民健康保険法等を根拠とする法定強制保険による医療保険であり、国民皆保険制度を支える重要な制度です。同制度は、コロナ禍での自治体財政への影響が大きく、今後の新たな感染拡大を想定した財源確保も求められます。国保会計に様々な課題がある中、将来世代に過度な負担を負わせることがないように、保険者には適切な運営を求め、議案第18号に賛成いたします。
議案第八十二号、荒川区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、国民健康保険法等の改正等に伴い、未就学児の被保険者均等割額の減額について定めるとともに、基礎賦課限度額等を改めるほか、保険料率等を改正することにより、国民健康保険事業の健全な運営を図るものでございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(菅谷元昭君) 本案に対し、質疑はありませんか。
出産育児一時金については、健康保険法等の規定に基づき健康保険より支払われているものであり、その在り方に関しては、本来、国で対応すべきものと考えております。 子育てに対する経済的負担軽減のための施策については、国や都との役割分担や、子育て支援に関する基盤整備とのバランス等を考慮しつつ、財源の確保に努めながら推進しています。
令和元年5月成立の健康保険法等の一部改正により、医療保険レセプト情報等のデータベース(NDB)と介護保険レセプト情報等のデータベース等の連結、解析が法定化されており、データの名寄せ、連結精度の向上に向けて、社会保険診療報酬支払基金等が、医療保険のオンライン資格確認のために管理する被保険者番号の履歴を活用し、必要な情報を提供することができることとしています。